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関税定率法施行令 第二十六条 (特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)

第二十六条

第十五条第一項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた者(第五項の規定の適用を受けて貨物の譲渡を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称及びその譲渡しようとする年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、次項に規定する検査を受けた場合は、この限りでない。

2第十五条第二項但書(変質、損傷等に因る用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十五条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び理由又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称、その譲渡しようとする年月日及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該貨物につき税関の検査を受けなければならない。

3第十五条第一項各号の規定により関税の免除を受けた者は、同項に規定する期間内に当該免除を受けた貨物の使用場所を変更しようとするときは、その置かれている場所を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。

4税関長は、法第十五条第一項各号の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、その免除を受けた者に対し当該貨物の使用について報告を求めることができる。

5第十五条第一項第一号から第五号の二まで、第八号及び第十号の規定により関税の免除を受けた者は、当該関税の免除を受けた貨物を、同項に規定する期間内に、当該各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該貨物が置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第三項の規定による届出は、省略することができる。

  1. 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称
  2. 当該貨物の品名及び数量並びに免除を受けた関税の額
  3. 当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  4. 当該貨物について関税の免除を受けた用途及び使用場所
  5. 譲渡しようとする理由
  6. 譲渡後における当該貨物の使用の目的、方法及び場所

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