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関税定率法施行令 第二十五条の四 (帳簿等の備付け)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(帳簿等の備付け)

第二十五条の四

第十五条第一項第十号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場(第二十五条の二第二号に掲げる貨物にあつては、原子力事故等の援助条約第四条1に規定する権限のある当局。以下この条において同じ。)に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。

  1. 当該貨物の品名、型式及び数量
  2. 当該貨物の輸入の許可書又は特例申告書に記載された当該貨物の関税の課税標準となる価格又は数量及び当該貨物の関税の免除額
  3. 当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  4. 当該貨物を事業場に搬入した年月日及び当該貨物を関税の免除を受けた用途に供した年月日
  5. 当該貨物の使用場所

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