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関税定率法施行令 第二十五条の三 (条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)

第二十五条の三

第十五条第一項第十号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、これらの事項のうち必要がないと認めるものの記載を省略させることができる。

  1. 当該貨物の品名、型式、数量及び価格
  2. 当該貨物の製造者及び製造地
  3. 当該貨物の用途及び使用場所

2前項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもつてしなければならない。

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