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関税定率法施行令 第四条 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)

第四条

第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する輸出された貨物(以下この条において「輸出貨物」という。)が法第十四条第十号ただし書(再輸入免税の適用除外)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第十一条に規定する輸入貨物の関税の額(同条の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第一号の金額から第二号の金額を控除した金額の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。

  1. 当該輸出貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
  2. 当該輸出貨物について法第十七条から第二十条までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。)

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