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関税定率法施行令 第二十七条 (大公使館等の職員の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(大公使館等の職員の指定)

第二十七条

第十六条第一項第四号(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとする。

  1. 大使館又は公使館の参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補
  2. 総領事館又は領事館の総領事、領事、副領事及び領事官補
  3. 大使館、公使館、総領事館又は領事館の一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記

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