条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行令 第二十九条 (外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)

第二十九条

本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、第二十七条各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が法第十六条第二項(外交官用貨物等の用途外使用)に規定する期間内に本邦においてその職又はその地位から離れた後前条の貨物を引き続きその個人的な使用に供するときは、同項の規定によりその関税を徴収しない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行令第二十九条(外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定) 関税定率法施行令 目次 第三十条(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続) →