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関税定率法施行令 第三十条 (外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)

第三十条

第十六条第二項但書(変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十六条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供しようとする前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の種類、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日、輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び事由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

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