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関税定率法施行令 第三十一条 (加工用の免税貨物の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(加工用の免税貨物の指定)

第三十一条

第十七条第一項第一号(加工用貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。

  1. 彫刻、七宝、象眼、琺瑯、塗装、絵画、模様、録音、録画、彩色若しくは印刷を施し、又は金属をめつきするため輸入する製品
  2. 絵画又は模様を焼き付けるため輸入する陶磁器
  3. 精練、漂白、起毛、染色整理又は撚を施すため輸入する糸類、織物類及びその製品
  4. 糸抜、かがり、刺しゆう又は縁縫を施すため輸入する織物類及びその製品
  5. なめし、色染、裏付その他の加工を施すため輸入する毛皮及び獣皮
  6. 輸出物品への簡単な取付け、はり付け若しくは封入又は輸出物品の包装のため輸入する物品
  7. 感光性のフィルムの現像、合成貴石の研摩その他これらに類する簡単な加工(再輸出の際に輸入された物品の確認が容易にできる程度の加工に限る。)を施し、又は当該加工の材料として使用するため輸入する物品
  8. 前各号に掲げるものの外、加工貿易の振興に資するため必要と認められる貨物で財務大臣が指定したもの

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