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関税定率法施行令 第三十二条 (輸入貨物の免税容器の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(輸入貨物の免税容器の指定)

第三十二条

第十七条第一項第二号(輸入貨物の容器の再輸出免税)に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。

  1. シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
  2. 貨物の輸入の際にその容器として使用されている糸巻
  3. 前二号に掲げるもののほか、輸入の際に容器として使用されている物品で財務大臣が指定したもの

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