(輸入貨物の免税容器の指定)
第三十二条
法第十七条第一項第二号(輸入貨物の容器の再輸出免税)に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。
- 一シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
- 二貨物の輸入の際にその容器として使用されている糸巻
- 三前二号に掲げるもののほか、輸入の際に容器として使用されている物品で財務大臣が指定したもの
法第十七条第一項第二号(輸入貨物の容器の再輸出免税)に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。