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関税定率法施行令 第三十三条 (輸出貨物用の免税容器の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(輸出貨物用の免税容器の指定)

第三十三条

第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。

  1. 貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
  2. シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、輸出の際に容器として使用される物品で財務大臣が指定したもの

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