(輸出貨物用の免税容器の指定)
第三十三条
法第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。
- 一貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
- 二シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
- 三前二号に掲げるもののほか、輸出の際に容器として使用される物品で財務大臣が指定したもの
法第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。