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関税定率法施行令 第三十三条の二 (一時入国者の免税携帯品の指定等)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(一時入国者の免税携帯品の指定等)

第三十三条の二

第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入される物品の性質、数量その他の事情を勘案して税関が適当と認める物品とする。

2前項の物品について法第十七条第一項の規定により関税の免除を受けようとする者は、税関が当該物品の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該物品について番号の登録、封かん、表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。

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