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関税定率法施行令 第三十三条の三 (条約の規定による再輸出免税貨物の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(条約の規定による再輸出免税貨物の指定)

第三十三条の三

第十七条第一項第十一号(条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。

  1. 商品の見本及び広告資料の輸入を容易にするための国際条約第三条(見本の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される見本及び同条第五条(広告用フィルムの一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される広告用フィルム一年
  2. 観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された観光旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書第三条(観光旅行宣伝用の資料の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される観光旅行宣伝用の資料一年
  3. 船員の厚生用物品に関する通関条約第五条(厚生用施設において使用される厚生用物品の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される船員の厚生用物品六月
  4. 展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第二条(展示物品等の一時輸入)の規定に該当して輸入される物品一年
  5. 職業用具の一時輸入に関する通関条約第二条(職業用具の一時輸入)の規定に該当して輸入される職業用具一年

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