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関税定率法施行令 第三十四条 (再輸出貨物の免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(再輸出貨物の免税の手続)

第三十四条

第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2特例申告貨物について法第十七条第一項の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。

3前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けようとする貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。)が特例輸入者によつて輸入されるものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。

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