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関税定率法施行令 第四十一条 (再輸出免税貨物に関する規定の準用)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(再輸出免税貨物に関する規定の準用)

第四十一条

第三十四条第一項及び第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第四項本文の規定は、法第十八条第一項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物について準用する。

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