条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行令 第三十八条 (再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)

第三十八条

第十一条第一項本文の規定は、法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、第十一条第二項の規定は、当該貨物を当該期間内に滅却しようとする場合について、同条第三項の規定は、法第十七条第五項(用途外使用の場合の変質、損傷減税等)において準用する法第十三条第七項ただし書(製造用原料品の亡失、滅却等の場合)の規定により関税の軽減を受けようとする場合について準用する。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行令第三十八条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十七条の二(再輸出の期間の延長の承認申請手続) 関税定率法施行令 目次 第三十九条(再輸出免税貨物の輸出の手続) →