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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十四条 (変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続)

第十四条

第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項ただし書(変質等の場合の軽減)、第十六条第二項ただし書(減もう等の場合の軽減)又は第十七条第五項(亡失、滅却等の場合の免除又は軽減)の規定により内国消費税の軽減又は免除を受けようとする者は、関税定率法施行令第二十六条第二項若しくは第三十条(減税の手続)又は第三十八条(再輸出免税貨物の亡失、滅却等の場合の準用規定)において準用する第十一条第二項若しくは第三項(滅却、損傷等の場合の免除又は軽減の手続)に規定する申請書に、軽減又は免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

2関税定率法施行令第十一条第一項本文(亡失の場合の手続)の規定は、法第十三条第一項第四号又は第三項第四号の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品が関税定率法第十七条第一項(再輸出免税)に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失した場合について準用する。この場合には、当該物品に係る同令第十一条第一項に規定する届出書に、当該物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記して行うものとする。

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