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関税定率法施行令 第三十七条の二 (再輸出の期間の延長の承認申請手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(再輸出の期間の延長の承認申請手続)

第三十七条の二

第十七条第一項(再輸出免税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年(第三十三条の三第三号に掲げる貨物については、同号に掲げる期間)以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

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