(再輸入する免税容器の指定)
第十五条
法第十四条第十一号(再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。以下この条、第三十二条及び第三十三条において同じ。)は、次に掲げるものとする。
- 一かん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
- 二シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
- 三前二号に掲げるもののほか、財務大臣が指定した容器
法第十四条第十一号(再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。以下この条、第三十二条及び第三十三条において同じ。)は、次に掲げるものとする。