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関税定率法施行令 第十四条 (別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)

第十四条

第十四条第七号又は第八号(無条件免税)に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該物品を輸入しなければならない。

2税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

3第一項の物品を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。

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