(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)
第一条の十三
法第四条の六第一項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。
2法第四条の六第一項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
- 一外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のもの
- 二ニュース写真、ニュースフィルム又はニューステープで、時事に関する記事を掲載する一般的日刊新聞の掲載用、ニュース映画の上映用又はラジオ若しくはテレビジョンの放送用に供するもの及び新聞の紙型
- 三本邦において航空運送事業を営む者が当該事業に使用するため輸入する航空機用品、航空機整備用品及び事務用品で、その者の当該事業に使用する航空機によつて運送されたもの
- 四
- 五
- 六輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によつて運送されたもの
- 七修繕又は取替えのため無償で輸入される物品