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関税定率法施行令 第二十五条 (自動車等の引越荷物の免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(自動車等の引越荷物の免税の手続)

第二十五条

第十五条第一項第九号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに使用の目的及び主たる使用の場所を記載した申請書に当該貨物がその入国前に既にその者又はその家族の使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者の使用したもの)であることを証する書類を添付して、これを税関長に提出し、かつ、本邦に住所を移転するため入国するものであることを証する書類を税関長に提示しなければならない。

2前項の貨物の輸入申告は、同項の入国者の名をもつてしなければならない。

3第十四条の規定は、法第十五条第一項第九号に規定する別送して輸入する自動車、船舶又は航空機について同号の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前二項の規定の適用を妨げない。

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