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関税定率法施行令 第二十四条 (航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)

第二十四条

第十五条第一項第八号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の物品の輸入申告は、当該物品を使用する者の名をもつてしなければならない。

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