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関税定率法施行規則 第六条の三 (航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続)

第六条の三

第六条第十三号に規定する確認を受けた物品について、法第十五条第一項第八号(航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第二十四条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)に定める手続を行なう場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。

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