(航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続)
第六条の三
第六条第十三号に規定する確認を受けた物品について、法第十五条第一項第八号(航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第二十四条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)に定める手続を行なう場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。
第六条第十三号に規定する確認を受けた物品について、法第十五条第一項第八号(航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第二十四条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)に定める手続を行なう場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。