(輸出貨物の製造用原料品の指定)
第九条
令第四十七条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)に規定する財務省令で定める製品は、次に掲げる製品とする。
- 一ライターセット、灰皿、たばこケースその他これらに類する喫煙用品
- 二砂糖入れ、ミルクセット、パン皿その他これらに類する食卓用品
- 三花器、壁掛け、置物その他これらに類する室内装飾用品
- 四インキ入れ、ペーパーナイフ、文鎮その他これらに類する文房具類
- 五ブローチ、ペンダント、記章その他これらに類する身辺用細貨類
- 六マリア像、十字架その他これらに類する宗教用品
- 七玩具類
- 八置時計用の台
- 九スタンド、スイッチカバーその他これらに類する照明器具又は電気装備品
- 十スプレー、手鏡、おしろい入れその他これらに類する化粧用品