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関税定率法施行規則 第九条 (輸出貨物の製造用原料品の指定)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(輸出貨物の製造用原料品の指定)

第九条

第四十七条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)に規定する財務省令で定める製品は、次に掲げる製品とする。

  1. ライターセット、灰皿、たばこケースその他これらに類する喫煙用品
  2. 砂糖入れ、ミルクセット、パン皿その他これらに類する食卓用品
  3. 花器、壁掛け、置物その他これらに類する室内装飾用品
  4. インキ入れ、ペーパーナイフ、文鎮その他これらに類する文房具類
  5. ブローチ、ペンダント、記章その他これらに類する身辺用細貨類
  6. マリア像、十字架その他これらに類する宗教用品
  7. 玩具類
  8. 置時計用の台
  9. スタンド、スイッチカバーその他これらに類する照明器具又は電気装備品
  10. スプレー、手鏡、おしろい入れその他これらに類する化粧用品

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