(戻し税に係る輸出貨物の指定) 第十条 令第五十二条第一項に規定する財務省令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。一氷砂糖二菓子(ベーカリー製品を含む。)三甘なつとう及びおたふく豆四トマトジュース五しる粉、ぜんざい及びゆであづき六甘味果実酒七シロップ類八前各号に掲げるもののほか、全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するもの e-Gov法令検索で第十条を開く ↗