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関税定率法施行規則 第十条 (戻し税に係る輸出貨物の指定)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(戻し税に係る輸出貨物の指定)

第十条

第五十二条第一項に規定する財務省令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

  1. 氷砂糖
  2. 菓子(ベーカリー製品を含む。)
  3. 甘なつとう及びおたふく豆
  4. トマトジュース
  5. しる粉、ぜんざい及びゆであづき
  6. 甘味果実酒
  7. シロップ類
  8. 前各号に掲げるもののほか、全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するもの

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