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関税定率法施行規則 第十一条 (貨物製造報告書等の記載事項等)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(貨物製造報告書等の記載事項等)

第十一条

第五十三条の二第一項(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第五十三条の二第一項に規定する貨物の品名及び数量
  2. 当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けることができるものの品名及び数量
  3. 当該貨物を製造工場から移出した年月日
  4. 当該貨物を製造した工場の名称及び所在地

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