(貨物製造報告書等の記載事項等)
第十一条
令第五十三条の二第一項(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一令第五十三条の二第一項に規定する貨物の品名及び数量
- 二当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けることができるものの品名及び数量
- 三当該貨物を製造工場から移出した年月日
- 四当該貨物を製造した工場の名称及び所在地
令第五十三条の二第一項(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。