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関税定率法施行令 第五十三条の二 (戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)

第五十三条の二

第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の輸出をしようとする者は、当該貨物の輸出に際し、貨物製造報告書(当該貨物の輸出をしようとする者が前条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)を輸出申告書に添付して、これを税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の貨物の輸出の許可をしたときは、当該貨物に係る同項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書(以下この条及び次条において、これらの書類を「戻し税用書類」という。)に輸出の許可があつた旨を示す表示をしてこれをその輸出申告をした者に交付し、更に、当該貨物が輸出されたときは、当該報告書又は証明書の提示を求めてこれに輸出済みの旨(輸出された貨物が輸出の許可を受けた貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載してこれをその輸出申告をした者に返付しなければならない。

3前項の規定により輸出の許可があつた旨の表示をした戻し税用書類の交付を受けた者は、契約の破棄、貨物の亡失等により、当該貨物の全部が輸出されないこととなつたときは、当該書類を遅滞なく当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。

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