条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行規則 第十四条 (貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用)

第十四条

第十一条の規定は、令第五十三条の四第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。この場合において、第十一条第一号中「令第五十二条第一項」とあるのは、「令第五十三条の四第二項において準用する令第五十二条第一項」と読み替えるものとする。

2前条の規定は、令第五十三条の四第一項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、「令第五十二条第一項」とあるのは、「令第五十三条の四第二項において準用する令第五十二条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行規則第十四条(貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(払戻し申請書の添付書類) 関税定率法施行規則 目次 第十五条 →