条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行規則 第十三条 (払戻し申請書の添付書類)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(払戻し申請書の添付書類)

第十三条

第五十三条の三第二項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める書類は、令第五十二条第一項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けようとする原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行規則第十三条(払戻し申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(一月ごとに払戻しを受けることができる場合) 関税定率法施行規則 目次 第十四条(貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用) →