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関税定率法施行規則 第十二条 (一月ごとに払戻しを受けることができる場合)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(一月ごとに払戻しを受けることができる場合)

第十二条

第五十三条の三第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める場合は、令第五十二条第一項に規定する貨物を輸出し、かつ、令第五十三条の三第一項に規定する税関長に対して一月ごとに関税の払戻しを受ける旨の申請をした場合とする。

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