(航空機の発着等を安全にする新規発明品の指定等)
第六条
令第二十二条第四号(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
- 一エアスターター(ターボジェットエンジンの始動用のもので、ガスタービン駆動式圧縮機を有するものに限る。)
- 二エンジン内部の点検機(ターボジェットエンジンの内部を光学的に点検するものに限る。)及びエンジントリミング装置(ターボジェットエンジンの回転数を遠隔操作により調整するものに限る。)
- 三エレクトロニックブレードトラッカー(光電装置によりヘリコプターの回転翼の回転状態を点検するものに限る。)
- 四自動操縦装置の試験装置(ターボジェット飛行機の自動操縦装置を試験するものに限る。)
- 五自動飛行制御装置の試験装置(ターボジェット飛行機の自動飛行制御装置を試験するものに限る。)
- 六慣性航法装置の試験装置(ターボジェット飛行機の慣性航法装置を試験するものに限る。)
- 七姿勢及び方位の基準信号発生装置の試験装置(ターボジェット飛行機の姿勢及び方位の基準信号発生装置を試験するものに限る。)
- 八電波高度計の試験装置(ターボジェット飛行機の電波高度計を試験するものに限る。)
- 九対気データの計測装置又は処理装置の試験装置(ターボジェット飛行機の対気データの計測装置又は処理装置を試験するものに限る。)
- 十地上接近警報装置の試験装置(ターボジェット飛行機の地上接近警報装置を試験するものに限る。)
- 十一ディジタル飛行データの解析装置及び変換装置(総合飛行データ集積記録装置により記録されたデータを解析し、又は変換するものに限る。)
- 十二前各号に掲げるものの部分品
- 十三前各号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることを税関長がその定める期間につき確認したもの