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関税定率法施行規則 第六条の二 (航空機の発着等を安全にする新規発明品等の免税の確認申請手続)

昭和四十四年大蔵省令第十六号府省令
(航空機の発着等を安全にする新規発明品等の免税の確認申請手続)

第六条の二

前条第十三号の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることの事由及びその同種品又は類似品について同号の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を当該物品の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。

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