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関税定率法施行令 第二十八条 (用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)

第二十八条

第十六条第二項(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。

  1. 自動車
  2. 法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げる飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの、同表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げるアルコール飲料等(同表第二二〇四・三〇号の一、第二二〇五・九〇号の一、第二二〇六・〇〇号の一及び第二二〇八・九〇号の二の(二)に掲げるものを除く。)、同表第二四・〇一項から第二四・〇三項までに掲げるたばこ及び製造たばこ代用品並びに同表第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる非燃焼吸引用の物品(同号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等に限る。)

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