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関税定率法施行令 第二十七条の二 (免税の申請)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(免税の申請)

第二十七条の二

第十六条第一項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。

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