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関税定率法施行令 第十三条 (免税の申請)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(免税の申請)

第十三条

第十四条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。

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