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関税定率法施行令 第十二条 (製造用原料品に関する記帳義務)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(製造用原料品に関する記帳義務)

第十二条

第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  2. 使用した製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日
  3. 製造用原料品を使用してできた製品(以下この項において「製品」という。)及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日
  4. 第十三条第五項に規定する検査を受けた製品又はその副産物の品名及び数量並びにその検査の年月日
  5. 製造工場から出した製造用原料品、製品又はその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
  6. 製造工場において亡失し、又は滅却された製造用原料品、製品又はその副産物があるときは、その品名及び数量並びに亡失又は滅却の年月日、場所及び事由

2税関長は、製造用原料品の数量、製造の期間その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

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