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関税定率法施行令 第十一条の二 (製造用原料品の譲渡の場合の届出)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(製造用原料品の譲渡の場合の届出)

第十一条の二

第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、当該関税の軽減又は免除を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称
  2. 当該製造用原料品の品名及び数量並びに軽減又は免除を受けた関税の額
  3. 当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  4. 当該製造用原料品が置かれている場所
  5. 譲渡しようとする先の製造工場の名称及び所在地
  6. 譲渡しようとする理由

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