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関税定率法施行令 第十八条 (施設の指定の申請に係る手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(施設の指定の申請に係る手続)

第十八条

前条第三号の指定を受けようとする専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒又は学生の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

2前条第六号の指定を受けようとする施設の管理者は、施設の目的、名称、位置、設立の年月日、規則又は規約、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

3前二項の申請書は、その申請をしようとする施設の所在地を所轄する税関長を経由して提出しなければならない。

4前条第三号又は第六号の指定を受けた学校又は施設の校長又は管理者は、当該学校又は施設の目的、名称、位置若しくは維持の方法に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を前項の税関長を経由して財務大臣に提出しなければならない。

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