(国及び地方公共団体以外の者が経営する施設の指定)
第十七条
法第十五条第一項第一号(特定用途免税)に規定する国及び地方公共団体以外の者が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法附則第三条第一項に規定する学校
- 二
- 三
- 四博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第三項(定義)に規定する私立博物館並びに独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)第十二条第一号(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立科学博物館が設置する博物館、独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第十一条第一号(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立美術館が設置する美術館、独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第十二条第一項第一号(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号(業務の範囲)の規定に基づき地方独立行政法人が設置する博物館、美術館、植物園、動物園及び水族館
- 五国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項(定義)に規定する大学共同利用機関
- 六博物館、物品陳列所、研究所、試験所及びこれらに類する施設(前二号に掲げるものを除く。)のうち財務大臣が指定したもの