(水産物加工製品の指定等)
第十六条の七
法第十四条の三第二項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができる製品で、財務省令で定めるものとする。
2法第十四条の三第二項の規定により軽減する関税の額は、同項の製品の関税の額から同項の水産物(加工又は製造につき当該水産物以外の外国貨物が使用されたときは、当該外国貨物を含む。次項において同じ。)が当該加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額を控除した額とする。
3法第十四条の三第二項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、加工又は製造前の水産物の品名、数量及び価額並びに軽減を受けようとする関税の額及びその計算の基礎を記載した明細書に当該製品が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造されたものであることを証する書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。