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関税定率法 第十四条の三 (外国で採捕された水産物等の減税又は免税)

明治四十三年法律第五十四号法律
(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)

第十四条の三

本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

2本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。

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