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関税定率法 第十四条の二 (再輸入減税)

明治四十三年法律第五十四号法律
(再輸入減税)

第十四条の二

次の各号に掲げる貨物で輸入され、その関税の額が当該各号に掲げる関税の額を超えるものについては、政令で定めるところにより、その超える額の関税を軽減する。

  1. 本邦から積みもどされた保税作業による製品で前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に定める要件に該当するもの当該製品の原料として使用された外国貨物に対する関税で、保税作業によつたため課されなかつた額
  2. 前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に該当する貨物(前号に掲げる製品を含む。)で、当該貨物の輸出により、第十七条第一項第一号第十九条第一項若しくは第六項又は第十九条の二第一項、第二項若しくは第四項の規定による関税の軽減、免除、払戻し又は控除があつたもの当該軽減、免除、払戻し又は控除があつた関税の額に相当する額(前号に掲げる製品については、同号に掲げる額を加算した額)

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