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関税定率法施行令 第十六条の五 (再輸入減税貨物の輸入の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(再輸入減税貨物の輸入の手続)

第十六条の五

第十四条の二(再輸入減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物に係る輸出若しくは積戻しの許可書又はこれに代わる税関の証明書及び当該貨物に係る同条各号に掲げる関税の額についての税関の証明書を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

2特例申告貨物について法第十四条の二の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

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