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関税定率法施行令 第十六条の四 (米の免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(米の免税の手続)

第十六条の四

法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第十四条第七号、第八号又は第十八号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に、当該物品が免税対象物品であることを明らかにする書類を税関長に提出しなければならない。

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