(外国で採捕された水産物等の免税の手続)
第十六条の六
法第十四条の三第一項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物又は本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書類を税関長に提出しなければならない。
法第十四条の三第一項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物又は本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書類を税関長に提出しなければならない。