条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立文化財機構法 第十二条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百七十八号法律
(業務の範囲)

第十二条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 博物館を設置すること。
  2. 有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。
  3. 前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
  4. 第一号の博物館を文化財の保存又は活用を目的とする事業の利用に供すること。
  5. 文化財に関する調査及び研究を行うこと。
  6. 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  7. 文化財に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
  8. 第二号、第三号及び前三号の業務に関し、地方公共団体並びに博物館、文化財に関する調査及び研究を行う研究所その他これらに類する施設(次号において「地方公共団体等」という。)の職員に対する研修を行うこと。
  9. 第二号、第三号及び第五号から第七号までの業務に関し、地方公共団体等の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
  10. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国際文化交流の振興を目的とする展覧会その他の催しを主催し、又は同項第一号の博物館をこれらの利用に供することができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立文化財機構法第十二条(業務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(役員及び職員の地位) 独立行政法人国立文化財機構法 目次 第十三条(積立金の処分) →