(業務の範囲)
第十二条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一博物館を設置すること。
- 二有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。
- 三前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
- 四第一号の博物館を文化財の保存又は活用を目的とする事業の利用に供すること。
- 五文化財に関する調査及び研究を行うこと。
- 六前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
- 七文化財に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
- 八第二号、第三号及び前三号の業務に関し、地方公共団体並びに博物館、文化財に関する調査及び研究を行う研究所その他これらに類する施設(次号において「地方公共団体等」という。)の職員に対する研修を行うこと。
- 九第二号、第三号及び第五号から第七号までの業務に関し、地方公共団体等の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
- 十前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国際文化交流の振興を目的とする展覧会その他の催しを主催し、又は同項第一号の博物館をこれらの利用に供することができる。