条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立文化財機構法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百七十八号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条

機構の役員及び職員は、第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立文化財機構法第十条(役員及び職員の秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(役員の欠格条項の特例) 独立行政法人国立文化財機構法 目次 第十一条(役員及び職員の地位) →