(役員及び職員の秘密保持義務) 第十条 機構の役員及び職員は、第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗