(役員の欠格条項の特例)
第九条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第九条第一項」とする。
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第九条第一項」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。