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独立行政法人国立文化財機構法 第八条 (理事の任期)

平成十一年法律第百七十八号法律
(理事の任期)

第八条

理事の任期は、四年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、国立博物館の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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