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独立行政法人国立文化財機構法 第十一条 (役員及び職員の地位)
平成十一年法律第百七十八号
法律
(役員及び職員の地位)
第十一条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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